日本コミュニケーション障害学会について

● 会則

第1章 総  則

第1条 (名称)

 本会は日本コミュニケーション障害学会と称する。

第2条 (事務所)

 本会の事務所は、東京都国分寺市南町3丁目7番地11号サンハイツカワバタ202号におく。

第3条 (目的)

 本会はコミュニケーション及びその障害の臨床・研究に関心を持つものが、相互の交流・研鑽により、それらに関する学問の発展に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. ) 学術講演会の開催
  2. ) 総会の開催
  3. ) 学術誌の刊行
  4. ) その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会  員

第5条 (会員)

 本会は、正会員、名誉会員、購読会員、賛助会員、学生会員をもって組織する。

  1. ) 正会員は、コミュニケーション及びその障害の臨床・研究に携わるもの、あるいは学術知識を有するもので、本会の趣旨に賛同する個人とし、所定の手続きを経て常任理事会の承認を得たものとする。
  2. ) 名誉会員は、本会の運営に功労のあったもので理事会が推薦し理事長の承認を得たものとする。
  3. ) 購読会員は、本会の発行する刊行物の購読を希望する個人及び団体とし、常任理事会の承認を得たものとする。
  4. ) 賛助会員は、本会の行う事業に財政的援助をなした個人または団体とし、常任理事会の承認を得たものとする。
  5. ) 学生会員は、本会の趣旨に賛同する学生で常任理事会の承認を得たものとする。

第6条 (会員の権限)

 正会員および名誉会員は学術講演会、総会および本会が行う諸活動に参加し、学術誌に投稿することができる。

第7条 (会員の入会)

  1. ) 正会員として入会を希望するものは、所定の申込用紙に必要事項を記入して申込むものとする。入会は常任理事会の承認を必要とする。
  2. ) 購読会員、賛助会員、学生会員として入会を希望するものは、本会所定の申込用紙に必要事項を記入して申込むものとする。入会は常任理事会の承認を必要とする。

第8条 (会費)

  1. ) 会費および入会金は細則の定めるところによる。
  2. ) 会費は前納とし、既納の会費、入会金は返却しない。

第9条 (退会)

  1. ) 退会を希望するものは、その旨を本会に届けるものとする。
  2. ) 本会の会員は、次の各号いずれかに該当するとき、退会したものとみなす。
    1. 死亡したとき
    2. 正当な理由なく会費を滞納したとき

第10条 (除名と処分解除)

  1. ) 会員が、本会の目的に反して,本会の運営を妨げた場合,又は本会の名誉を著しく傷つけた場合には、理事の3分の2以上の同意を得て発議し、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。ただしその会員に対して、総会議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  2. ) 除名された者が処分解除されるときは、理事会の十分な調査を経た上で、理事の3分の2以上の同意を得て発議し、総会において出席した会員の3分の2以上の賛成が得られなければならない。

第3章 役  員

第11条 (役員)

 本会に次の役員をおく。

  1. ) 理事長    1名
  2. ) 副理事長  2名
  3. ) 常任理事  10名以上12名以内
  4. ) 理 事    22名以内(常任理事を含む)
  5. ) 監 事    2名
  6. ) 幹 事    2名

第12条 (役員の任期)

役員の任期は3年とし当該年度総会議決成立時からとする。

第13条 (役員の職務、権限)

  1. ) 理事長は本会を代表し、常任理事会および理事会を主宰するとともに、学会長を選任し委嘱する。
  2. ) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序でその職務を代行することができる。
  3. ) 常任理事は常任理事会を構成し、会務を執行する。
  4. ) 理事は理事会を構成し、広報、学術誌編集、各種委員会活動等の学会職務を分掌するとともに、重要会務を常任理事とともに分掌執行する。
  5. ) 監事は会務の執行および会計を監査する。
  6. ) 幹事は会務を補佐する。
  7. ) 学会長は必要に応じて常任理事会、理事会に出席し、意見を述べることができる。

第14条 (役員の選任)

  1. ) 役員のうち理事及び監事は立候補を募り、立候補者の中から選挙により選出される。
  2. ) 選挙により選出される理事は15名以上、監事は2名とする。
  3. ) 常任理事の選出は、新たに選出された理事の互選により、10名を選出する。
  4. ) 理事長の選出は、新たに選出された常任理事の互選による。同一人を引き続き2期(6年)を越えて理事長に選出することはできない。
  5. ) 理事長は、第11条に定められた範囲において、常任理事会の推薦を得て若干名の常任理事および理事を委嘱できる。副理事長は、理事長の指名による。
  6. ) 幹事は理事長が推薦し、常任理事会が承認する。

第4章 会  議

第15条 (種類)

 本会の会議は総会、常任理事会、理事会とする。

第16条 (総会の構成)

 総会は正会員で構成する。名誉会員は総会に参加して意見を述べることができる。

第17条 (権能)

  1. ) 総会は本会の組織運営に関する決定を行う最高議決機関である。
  2. ) 常任理事会は本会の事業執行に関する責任を負う。
  3. ) 理事会は学会職務の分掌に関する責任を負う。

第18条 (開催および召集)

  1. ) 定期総会は原則として毎年1回開催し、その他必要のある場合には臨時総会をひらく。臨時総会は理事会の決議または正会員の1/3以上の連名または監事による要請があった場合、理事長の招集により開催する。
  2. ) 常任理事会は理事長が招集する。
  3. ) 理事会は定期総会会期中、その他理事長の招集により開催する。

第19条 (定足数および議決)

  1. ) 会議は構成員の1/2以上の出席をもって成立する。委任を認める。ただし定足数に満たない総会は仮総会とする。
  2. ) 議決は出席者の1/2以上の同意による。
  3. ) 仮総会の場合には、その議決事項を会員に通知し、会員の1/3以上から反対がないときは議決成立とすることができる。

第5章 会  計

第20条 (経費)

 本会の経費は、会費、補助金、寄付金等によって支弁する。

第21条 (予算および決算)

 本学会運営に伴う収支の予算ならびに決算は、理事会および総会の承認を要する。

第22条 (会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 会則の改正

第23条 (会則の改正)

 本会則の改正は総会の議決による。

 

付  則
1.本会則は1990年6月10日から施行する。
2.本会則は2002年6月23日一部改正し、2002年8月2日から施行する。
3.本会則は2003年5月10日一部改正し、2003年6月24日から施行する。
4.本会則は2005年5月21日一部改正し、2005年6月26日から施行する。
5.本会則は2007年6月24日一部改正し、2007年8月7日から施行する。
6.本会則は2011年5月29日一部改正し、2011年7月9日から施行する。

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